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在宅ワークの情報商材?知っておくべきクーリングオフの仕組みとは
★注意:本記事は専門家によるものでなく正確さは保証できません。本記事の情報は参考程度に留め、正確で最新の情報はご自身で御調べし、ご自身の責任の下行動をしてください。
家で稼げると聞いて高額な情報商材を購入してしまった!こういう時に脳裏に浮かぶのはクーリングオフですが、物理的な物ではなく、情報商材にも使えるのかよくわからないですよね。
今回の記事では在宅ワークを進める上で知っておくべきクーリングオフの仕組みについて記事にしました。
在宅ワークにおけるクーリングオフの出番とは?
一般的にクーリングオフとは、一定期間であれば契約を解除できる制度のことを言います。
通常であれば口約束でも一旦成立した契約を一方的に解除することはできません。
しかし、電話による勧誘販売や訪問販売等いきなり営業を掛けられてこられては、冷静に判断できないことがあります。そんな消費者を守るためにクーリングオフ制度が利用できるわけです。
クーリングオフが利用できる例としては下記のような販売形態が挙げられます。
訪問購入、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
この中でも在宅ワーカーが狙われるのは「業務提供誘引販売取引」です。
在宅ワークでありがちな業務提供誘引販売取引とは?
「スキルが身に着けば会社に行かなくてもお金が稼げる」と宣伝して在宅ワークを勧めてくる業者がいます。もちろんスキルがあれば可能でしょうが、そのスキルを如何にして身に付けるのが問題です。
例えば、特定のソフトウェアや機器を購入して勉強すれば100%スキルが身につく、この方法でやれるなら絶対儲かる等と言われればある程度費用が掛かったとしてもチャレンジしてみたくなるものです。
ただ在宅ワークには油断をしていると騙されるリスクのある案件(商材)があり、ある程度は身を守る術があったほうが安心です。下記に在宅ワークにおける悪徳商法から身を守るポイントをまとめた記事を紹介しますので是非参考にしてください。
在宅ワークでもリスクがある!?内職商法から身を守るポイント4選特定商取引法の第51条では、下記の3点に当たる事業を業務提供誘因販売取引と定義しております。
〇物品の販売もしくは、役務の提供(斡旋)の事業
〇業務提供利益が得られると相手をする誘引する取引
〇取引先は特定負担 を伴う取引
つまり、ツールや機器を購入することを条件に仕事を斡旋する事業は「業務提供誘因販売取引」と呼ばれ、特定商取引法により規制されており、クーリングオフの対象の販売手法となります。
これが当てはまる場合、契約してからクーリングオフが可能な期間は電話勧誘販売や訪問販売は8日間なのに対し、業務提供誘因販売取引は20日と長めに設定されています。
ソフトウェアの使い方から機器の操作方法、技術を身に付けるまで短期間でできるものではなく、ソフトウェアや機器が本当に有効な代物なのか判断が付かないからです。
クーリングオフによる効果とクーリングオフの条件とは
業務提供誘引販売取引をクーリングオフした場合、下記のような法的な効果が生じます。
〇業務提供誘引販売取引の契約は効力を失う。
〇業務提供誘引販売業者は受講料などを相手方に返金する義務が生じる。
〇既に機器やツール等を消費者は返却する義務がある。しかしその返却にかかる費用は業務提供誘引販売事業者が負担する。
〇業務提供誘引販売事業者は違約金や損害賠償をクーリングオフを理由に請求することはできない。
〇消費者に不利な条件は、特定商取引法の特約により無効となる。
〇クーリングオフに関する書面を発行した時点(発信主義)でその効力は生じる。
発信主義と到達主義
一般的に民法では意思が相手に伝わった時点で効力が発生する到達主義ですが、クーリングオフは書面を発行した時点でその効力が生じるため、発信主義と言われています。つまり、書類が相手に到達した時点でクーリングオフの期間を超えていたとしても問題ないことを指します。
最後の効果にもある通り、業務提供誘引販売取引をクーリングオフを行うには書面を発行する必要があります。
その書面ははがきで通知することでクーリングオフが実現します。
クレジット契約で購入している場合は、販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知する必要があります。
通知する前には、はがきの両面をコピーして保存しておき、「特定記録郵便」または「簡易書留」で発信した時期が分かるようにしておきましょう。
クーリングオフの条件は、①契約の締結、②契約書面を受け取った日から20日以内 であること、③斡旋された業務を事業所ではなく、個人(在宅等)で行うこと、④書面による契約解除の意思表示をすることです。
これらの条件がどれも欠けていてはクーリングオフはできません。
終わりに
今回は在宅ワーカーを狙う内職商法に対抗できるクーリングオフのことを記事にいたしましたがいかがでしたでしょうか。
例え情報商材であったとしてもクーリングオフは可能です。
それどころか、普通のクーリングオフとは違い20日間も猶予があります。
諦めず、品質に疑問を覚えたらクーリングオフを検討してください。
★本記事は専門家によるものでなく正確さは保証できません。本記事の情報は参考程度に留め、正確で最新の情報はご自身で御調べし、ご自身の責任の下行動をしてください。