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不動産業でもリモートワーク!?IT重説とは?
新型コロナウイルスの影響でいま世界中でコロナ対策が盛んです。普段対面式の営業が伝統的に行われてきた不動産業界でもある程度リモートワークが導入されてきており、もはや業界関係なく如何にして今までの業務をリモート化するのか議論が絶えません。今回の記事では、不動産業界でもリモートワークが可能なIT重説について記事にいたしました。参考にしていただければ幸いです。
重要事項説明とは何か?
一般的に、不動産を購入する買主は物件に関する取引条件や、法令上の制限や権利関係など十分な知識を持っていません。不動産に関する調査能力や経験値の高い宅地建物取引業者が契約成立までに取引の説明を行う義務があり、その説明書のことを重要事項説明書(35条書面)と呼びます。そして理解しておくこととして重要事項説明は宅地建物取引士にしかできません。
宅地建物取引士はれっきとした国家資格であり、誰でも持っている資格ではありません。
宅建士の資格の通信教育で有名なTACによると、令和元年は220,797人の受験者がおり合格者は37,481人(17%)です。
公益財団法人不動産流通推進センターによると、2014年の不動産業界で働く従業員人数は1,179,995人で、年間たった3万人強程しか宅建士の資格保持者の合格者がいないのでは、無資格な一般営業マンと同じように宅建士の資格保有者が行動していては間違いなく人手が足りなくなります。
まして、資格保有者が新型コロナウイルスに感染すれば会社への影響は大きいでしょう。
重要事項説明をオンラインで実現!
重要事項説明は従来は不動産の買い手の場所へ訪問して、説明していました。
しかし、国土交通省による宅地建物取引業法第35条の解釈では重要事項説明は説明する場所の制限はなく、オンライン上でも実現可能です。
Zoom等やテレビ電話等を使用して行う重要事項説明のことをIT重説と呼び、下記のような条件下で行われています。
①説明の内容が画面を通して明確に伝えられる状態であること。
②音声をしっかり聞き取れ、お互い十分なコミュニケーションが取れること。
③画質や音質等、説明を行う前に宅地建物取引士が確認すること。また問題があれば直ちにIT重説を中断すること。
④宅地建物取引士証を借主(買主)に明確に提示すること
⑤宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書が借主(買主)に事前に送付されていること。
条件さえクリアしていればわざわざ遠くまで宅建士が向かう必要はなく、距離や時間といった物理的な制約から外れるため、1日で何件も重要事項説明をこなすことができます。
もちろん外に出る必要がないということは、ウイルスなどに感染するリスクも低くなります。
IT重説のメリットとデメリットとは
ここではIT重説のメリットとデメリットの説明をします。
まず、時間に関する利便性が挙げられます。
借主(買主)自身が仕事で忙しく、夜にしか時間が取れないときでも不動産会社のスタッフや借主(買主)が真夜中に出向くことなく重要事項説明を受けられます。
交通費もかかりません。
場合によっては海外に住んでいるという方でも受けられる点はメリットと言えます。
対面式の場合、リラックスして話を聞けないというのもあります。
疑問があっても対面式では質問をしにくく、後にトラブルになりかねません。
しかし、IT重説の場合相手の威圧感などは全くなく、気軽に質問ができる点は顧客にとって疑問を解消しやすいでしょう。
下記、IT重説のメリットとデメリットのまとめです。確認してください。
IT重説のメリット vs IT重説のデメリット
交通費、移動費等のコストをカット
vs カメラや通信機器等の環境整備が必要 & IT重説関連のマニュアルの作成の手間
IT重説はデータとして記録することができるので、後々言った言わないなどの問題とならない。
vs 通信障害による中断のリスク有
日程調整が楽にできる
vs 手軽なので、契約者が話を真剣に聞いておらずクレームに繋がってしまう可能性がある。
このように一見するとリモートとは無関係そうな不動産業でもリモートワークが導入されており、あらゆる業界でも導入の余地があります。もしリモートワーク・テレワークを検討されている方がいれば下記の記事が役に立つでしょう。
テレワークの導入ってどうやるの?改善に役立つPDCAについて
終わりに:
今回は不動産業界におけるリモートワークであるIT重説に関する記事を書きましたがいかがでしたでしょうか。
従来テレアポ営業や飛び込み営業が行われていた不動産業界ですらリモートワークが導入されているのは意外でしたよね。
一見するとITとは無縁と思える不動産業でもリモートワークが推進されているのが現実です。
これを機会に貴方の会社の働き方も見直してみてはいかがでしょうか。