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在宅ワークでライターするのに最低限必要な著作権の知識とは?




「ウェブライティングの仕事を始めたけど著作権について良く知らない」

「どこまで他の人の記事を参考にしていいのか分からない」

簡単に在宅ワークを始めるのにオススメの仕事のは在宅ライターです。

ただ、ライティングをするには、インターネットを通じて調査を必ずするものです。

なぜなら、自分で持っている知識には『限り』があるためです。

その上で必ず気を付けなければならないのは『著作権』です。

今回の記事では、ウェブライティングをする上で最低限知っておくべき著作権について記事にしました。

是非参考にしてください。


但し、当サイトでは、一切の責任を負えませんので、最新の情報の取得や正しい解釈等はご自身の判断と責任のもとで行ってください。また、本記事の記載に関わるものは、専門家でなく、情報を収集し纏めた事にすぎない事にご注意ください。


著作権とは

日本では、 著作者の権利を保護するための法律として『著作権法』が定められています。

著作権法によると著作権の目的には以下のように書かれています。

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

参考:e-Gov 著作権法

著作権を守らなければ日本の文化の発展が損なわれてしまいます。

貴方が一生懸命書いた記事が誰かにコピーされてしまうような社会は嫌ですよね。

著作権法は自分自身の作品を守るためのものなので必ず守る必要があります。


著作権を守っていくために注意すべき点



著作権を守るには気を付ける点がいくつかあります。

ここではそのポイントをいくつか紹介します。

〇著作権を守り、引用するには?

著作権を守るには『コピペ』は許されません。

しかし、自分の文章だけでは説得力が欠けるので、他人の文章を参考に引用したい時があります。

著作権法第32条によると公表された著作物は引用して利用できると書いてあります。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

参考:e-Gov 著作権法 第32条


『目的上正当な範囲内』で引用をするには、以下のようなルールに従う必要があります。

・『公表された著作物』という制限があり、メールや手紙の引用は行ってはならない

・引用されるものと、引用するものが明確に区別されており、その主従関係もはっきりしたものであること

・出所を表示すること

・著作者の意図に反する改変を行わないこと


〇引用されるものと、引用するものが明確に区別されている

これはあなたの文章と引用してきた文章の境目が曖昧ではならないということです。

よく"”や『』で挟むことで境界線を明らかにすることがあります。

引用部分の背景色を変えたり、枠で囲ったりすることもあります。


〇『主従関係がはっきりしたもの』とは

主従関係がはっきりしたもの』が理解しにくいかもしれません。

引用部分とオリジナルで作った文の割合を考えてみてください。

例えば引用部分が8割、オリジナルで筆者が作った文章が2割だった場合、もはやあなたの著作物とは言えません。

あくまでもあなたの文章が『主』でなければなりません。

5:5とか、4:6とかではなく、1:9くらい圧倒的な割合であなたの文章で構成されている方が安全です。


〇出所を表示すること

正当に引用を行うのであれば、どこから引用してきた資料なのか出所をはっきりさせる必要があります。

引用する際には以下を記載しましょう。

①サイト名

②記事タイトル

③URL

詳しくはも確認してください。

正しく出所を表示しなければ、著作権を守っていないどころかあなたの記事の正当性も疑われてしまいます。



〇転載とは?

引用と似て異なるもので『転載』があります。

転載は既にウェブ上にある文章をそのまま別の媒体に掲載することを言います。

著作権法第32条2項によると、国もしくは地方自治体の資料については許可を得ることなく転載しても良いことになっています。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

参考:e-Gov 

著作権法 第32条2項


■フリー画像・素材サイトを利用する際の注意点

ライターであれば画像を取り扱うことが多々あります。

画像は無料で使えるものもインターネット上にはあります。

ただ、使用する際には、使用料は無料でも、著作権がないわけではないので注意が必要です。

使用する際は必ず下記の利用規約の項目を確認しましょう。

〇すべての画像を無料で使用できるのか

〇商用利用が可能か

〇クレジット表記が必要か

〇改変・加工が可能か

改変や加工が可能だと、アイキャッチ画像やバナーを作る際にも利用できるので便利です。

下記の記事も参考になるので是非読んでみてください。

画像加工で便利!在宅ワークでオススメのCanvaの使い方

終わりに

今回はこれから在宅ワークの一環として在宅ライターを始める方向けに最低限知っておくべき著作権について記事にしましたがいかがでしたでしょうか。

他人の著作物を守るという当たり前の社会を形成することで、自分の著作物も守られます。

パクリの横行は自分の身にも降りかかってくるリスクがあることを覚えておいてください。


但し、当サイトでは、一切の責任を負えませんので、最新の情報の取得や正しい解釈等はご自身の判断と責任のもとで行ってください。